ロックアップ条項とは?
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IPO銘柄を手に入れるには、公募に応募して買う場合と、市場で買う方法がある。
公募は現金で買うしかないが、初値形成の翌日からは、一般信用で買えることが多い。
公募というのは、市場で売買する前に、一般の投資家に株を売る方法で、価格はブックビルディング方式で決まる。
ブックビルディングというのは、購入希望者を募って、高い値段をつけた人から順に株を割り当てるという方式だ。
この方式では、新規上場企業が選んだ主幹事証券会社が、予め値踏みを行い、それより多少低い価格で仮条件を決める。
そして自社の顧客から応募を募り、他の証券会社にも募集を出す。
安めの株価で募集するのは、公募で買った人が損をしない様にするためで、IPOディスカウントなどと呼ばれる。
で、仮条件は、1,000円~1,200円とか、2,000円~2,500円などと言った幅で設定され、応募者はそれぞれ欲しい値段で、公募に応募することができる。
そのため、仮条件の上限価格で応募する人が多く、有望銘柄の場合は、抽選になることが多い。
野村證券や大和証券と言った大手証券の場合は、大口投資家に優先して公開株を割り当てる。
SBI証券や楽天証券などのネット証券は、大口が多少有利になる様にして、抽選で株を割り当てることが多い。
こうしてIPO株が多くの投資家の手に渡り、そこから市場取引が開始されるわけだ。
ところがIPOにはもう一つ大きな注意点がある。
というのもロックアップ条項によって、株を売れない大口の株主がたくさん控えているのだ。
ロックアップ解除になると上値が重くなる
新規公開株・IPOの公募条件を見ると、ロックアップ条項というのが載っている。
ロックアップ条項というのは、新規公開企業の既存の株主が、しばらく株を売りませんと言う条項だ。
新規上場企業も、上場する前に、関連会社やベンチャーキャピタル(VC)などから、様々な形で投資を受けていることが多い。
たいていの場合、第三者割当の形で、かなり多くの株券と交換で、資金を受け取っている。
なので株式を新規上場しても、彼ら大口の既存株主がどんどん株を売れば、株価があっと言う間に下がってしまい、公募で買った株主が損をしかねない。
公募で買うと損するなら、買い手が見つからなくなるので、公募の条件にロックアップ条項がついている。
つまり一定の条件が揃うまでは、大口の既存株主は株を売れないわけだ。
このロックアップ条件は大きく分けて2通りあって、
- 期間に関するもの(新規上場後90日間/または180日間)
- 株価に関するもの(初値の1.5倍未満)
つまり新規上場後91日目以降(または181日目以降)までは、大口株主は手持ちの株券を売れない。
5%以上の株主の場合は、東証に報告義務があるので、ロックアップ解除になると「解除しました」というのが提出される。
ただしロックアップ期間中でも、株価が初値の1.5倍以上であれば、株を売ることができる。
これは、その株に対する需要が大きい場合、既存株主に株を放出させる取り決めで、供給不足による株価高騰を抑える取り決めらしい。
というわけで、IPO銘柄を売買する場合、大口株主が株を放出しはじめると、上値が重くなってくるので、要注意になる。