監理ポスト入り銘柄は、買ってもよいか
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ボロ株・超低位株の中には、倒産寸前の企業がたくさんある。
倒産寸前企業というのは、倒産リスクがある企業のことで、「継続企業の前提の疑義」が記載された銘柄がそれだ。
この継続企業の前提の疑義というのは、連続で赤字が続いていたり、債務超過に陥っていたり、売り上げが急減してしまったりで、本当にいつ倒産してもビックリしないようなそんな経営状態の時に付く注意書きだ。
ただし疑義が付いても株の売買はできるし、管理銘柄指定にならない限り、上場廃止や倒産になるとは限らない。
たとえば増資をして債務超過を解消したり、優良会社と資本業務提携をしたり、赤字部門から撤退したりなどなど、打てる手はいろいろほどあったりする。
ただ、債務超過がなかったとしても、売り上げが急減して1億円以下になると、上場基準を満たさなくなり上場廃止になる。
この場合は、管理銘柄指定になり、1ヶ月後に上場廃止になってしまう。
会社として企業活動は続くのだが、株としては二束三文になってしまう。
一方、特設注意市場指定という、非常にわかりにくい指定もある。
特設注意市場指定というのは、有価証券報告書等の虚偽記載や、粉飾決算などの違反があって、上場廃止が検討されている銘柄のことだ。
粉飾決算が明らかになった東芝などが、この特設注意市場に指定されている。
特設注意市場に指定されると、1年後までに内部管理体制を見直して改善しなければならない。
そして改善が十分であると認められないと、猶予期間を経て上場廃止になる。
特設注意市場指定
特設注意市場銘柄(とくせつちゅういしじょうめいがら)有価証券報告書の虚偽記載や、監査報告書等の不適正意見、粉飾決算などがあった場合、上場廃止基準に抵触する。
しかしいきなり上場廃止にすると、企業側も投資家側も、多大な損害を被ることになる。
そのため一年の猶予期間を認め、その間に改善が認められたら、上場廃止を取りやめることができる。
こういう状態の銘柄が、特設注意市場銘柄だ。
特設注意市場に指定された銘柄は、特設注意市場で売買取引を行う。
そして指定から1年たったあと、「内部管理体制確認書」を提出して、それが十分に改善した時点で、特設注意市場銘柄指定解除になる。
一方、指定後1年6か月以内に、内部管理体制等について改善が認められなかった場合には、上場廃止となる。
管理銘柄(審理中)